2012年7月より、9才未満のお子様の治療用眼鏡の購入について、子供医療費助成が適用されるようになりました。
助成を受けるにはご自身で書類を揃え、市役所の窓口へ申請に出向く必要があります。
子供用弱視治療眼鏡で保険適用されたメガネ
1.就学児童(小学生)最大38,902円-27,231円=11,671円(保険適用給付金額の上限額の3割分)
2.未就学児童 最大38,902円-31,121円=7,781円(保険適用給付金額の上限額の2割分)
つまり、総額38,902円以内であれば、保健(7割)+助成(3割)または保健(8割)+助成(2割)で全額支給されることとなります。